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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 外国で同性婚をしたら日本でも認められる? KEYWORD #国際私法 同性の人たちの間で婚姻を認めるという国が増えてきています。では、同性婚を認めている国で婚姻した人たちは、それ以外の国でも婚姻しているといえるでしょうか。同性婚のような「私人」間の法律関係が国境を越えて問題となる場合、国際私法という法律を介すると考えられています。ただ、同性婚を国際私法上どのようにとらえるかは日本ではなお議論の途上です。仮に異性間の婚姻と同じルールをあてはめるとすると、当事者の本国法を適用することになりますので、同性婚を認めている国の法が適用される可能性もあります。ただし、日本が同性婚を認めていないので、結果的に認められないあるいは制約を伴うことも十分あり得ます。なお今後の議論にゆだねられている部分も多いのですが、ここで留意してほしいことは、問題設定のような場合、日本が同性婚を認めているかということだけですぐに答えは出せないということです。国際的な私法関係には、国内的な法律関係とは異なる判断側面がその前段階であることを知ってもらうことが肝要です。 上の例でも出てきたように、国境を超える私人間の法律関係は、その法律関係の成否、内容を判断する前に、その判断をする基準となる法を決定すべきと考えられています。私法は原則として国境を越えて適用され得るので、国境的な私法関係には、適用可能な私法が複数存在する可能性があります。関係する法の中から、当該事案に適用される法を決定する法を「国際私法」といいます。国際私法が介在することによって、関係諸国間では同一の法律問題について同一の法が適用され得ることになり、結論も整合し、ひいては国際的な交流の促進にもつながると考えられています。世界には様々な法制度があり、概念も多様です。国際私法の適用においては、国内法の概念、制度に拘束されずあらゆる国際的事象に対応する必要があり、そこが他の法律分野とは違う学問的な面白さの一つだと思います。 この問題について考えるのはこの科目 国際私法 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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