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A:軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に対し課税されますので、納付をお願いします。なお、知人には翌年度から課税されます。 Q:10月に廃車しましたが、払った税金の還付はありますか? A:軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、還付はありません。 Q:バイクにしばらく乗らないので一時的に登録を抹消したいのですが? A:原動機付自転車および小型特殊自動車は、使用の有無にかかわらず、所有に対して課税されるため、一時的な抹消はできません。また、廃車した車両を同じ方が再登録された場合、継続して所有していたものとみなし、廃車した日まで遡って課税する場合があります。 軽二輪(125cc超~250cc)及び二輪小型(250cc超)については、北海道運輸局札幌運輸支局(050-5540-2001)にお問合せください。 Q:知人に原動機付自転車を譲りましたが、納税通知書が届きました。知人に確認したところ、さらに別の人に譲ってしまい、その後連絡もつかなくなってしまったとのことです。どうしたら良いでしょうか? A:事情を伺ったうえで、課税の保留などの処理を行うことができる場合がありますので、担当までご相談ください。※こういったトラブルを避けるため、原動機付自転車を譲る際は、先に手続きをされることをお勧めします。譲る方が町内の場合は「名義変更」、町外の場合は「廃車」の手続きが必要です。 Q:車検を受けるために自動車臨時運行許可(仮ナンバー)が必要なのですが? A:南幌町では発行ができません。近隣では江別市・栗山町などで取り扱っていますので、そちらにお問い合わせください。 ※自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは未登録自動車・検査証の有効期間満了車を、車検・登録等の目的で運行させる必要があるときは、自動車臨時運行許可が必要となります。 この情報に関するお問い合わせ先税務課 課税係 | 電話番号:011-398-7071  FAX:011-378-2131 南幌町地域おこし隊が発信する旬な情報 イベント情報や大切なお知らせをお届けします 雄大な自然や農作業の様子をご紹介 南幌町例規類集 お知らせ 消防について 交通機関について 相談窓口 お問い合わせ サイトマップ プライバシーポリシー 暮らしについて --> 観光について 移住について 南幌町役場 〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 TEL.011-378-2121 FAX.011-378-2131 ©2021 Nanporo Town. All Rights Reserved.

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