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農地の権利移動の許可権限の執行、農地転用事務及び農業者年金事務等を行っています。また、農地を「売りたい」、「買いたい」、「貸したい」、「借りたい」という農家の方にも希望が合致するように育成すべき担い手に農地が集まるよう活動を行っています。 農業委員会委員名簿 任期:令和5年7月20日~令和8年7月19日    (令和5年7月21日現在) 会     長   鍋 山 洋 一会長職務代理者   南   則 之 議席番号氏    名期数推薦・公募農政(部会)農地(部会)1武 良 敏 則1個人推薦○2南   則 之4個人推薦○3江 郷   弘3公  募○4上 野 勇 樹2個人推薦○5久 保 正 彦2個人推薦○6野呂田 雄一郎4個人推薦○7青 木 義 春3個人推薦◎8山 田   浩2個人推薦○9背 尾 裕 典2個人推薦○10立 川  久 彦3団体推薦◎11髙 島 茂 和2団体推薦○12鍋 山 洋 一6個人推薦 ( ◎ : 部会長 ) 総会の日程について 農業委員会では、毎月25日前後に、農地の権利移動や農地転用について審議するための総会を開催しております。(日程の詳細については事務局までお問い合わせください。) 総会議事録 令和2年度 第35回総会(4月)-1ダウンロード 第36回総会(5月)-1ダウンロード 第37回総会(6月)-1ダウンロード 第1回総会(7月①-2ダウンロード 第2回総会(7月②)-1ダウンロード 第3回総会(8月)-1ダウンロード 第4回総会(9月)-1ダウンロード 第5回総会(10月)-1ダウンロード 第6回総会(11月)-1ダウンロード 第7回総会(12月)-1ダウンロード 第8回総会(R3.1月)-1ダウンロード 第9回総会(2月)-1ダウンロード 第10回総会(3月)ダウンロード 令和3年度 第11回総会(4月)ダウンロード 第12回総会(5月)ダウンロード 第13回総会(6月)ダウンロード 第14回総会(7月)ダウンロード 第15回総会(8月)ダウンロード 第16回総会(9月)ダウンロード 第17回総会(10月 ダウンロード 第18回総会(11月)ダウンロード 第19回総会(12月)ダウンロード 第20回総会(R4.1月)ダウンロード 第21回総会(R4.2月)ダウンロード 第22回総会(R4.3月)ダウンロード 令和4年度 第23回総会(R4.4月)ダウンロード 第24回総会(R4.5月)ダウンロード 第25回総会(R4.6月)ダウンロード 第26回総会(R4.7月)ダウンロード 第27回総会(R4.8月)ダウンロード 第28回総会(R4.9月)ダウンロード 第29回総会(R4.10月)ダウンロード 第30回総会(R4.11月)ダウンロード 第31回総会(R4.12月)ダウンロード 第32回総会(R5.1月)ダウンロード 第33回総会(R5.2月)ダウンロード 第34回総会(R5.3月)ダウンロード 令和5年度 第35回総会(R5.4月)ダウンロード 第36回総会(R5.5月)ダウンロード 第37回総会(R5.6月)ダウンロード 第1回総会(R5.7月①)ダウンロード 第2回総会(R5.7月②)ダウンロード 第3回総会(R5.8月)ダウンロード 第4回総会(R5.9月)ダウンロード 第5回総会(R5.10月)ダウンロード 第6回総会(R5.11月)ダウンロード 第7回総会(R5.12月)ダウンロード 第8回総会(R6.1月)ダウンロード 第9回総会(R6.2月)ダウンロード 第10回総会(R6.3月)ダウンロード 令和6年度 第11回総会(R6.4月①)ダウンロード 農地の売買等について 農地を売買したり賃貸したりする場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。農業委員会の許可を受けない契約は無効ですので、十分ご注意ください。申請についての「申請から許可までの流れ」「申請書記入マニュアル」「必要書類の一覧」などについては事務局に備え付けておりますので、お問い合わせください。なお、許可申請書の提出期限は毎月15日まで(当日が土日祝祭日の場合は前開庁日)となっておりますのでご注意願います。※農業委員会では農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 下限面積(別段の面積)の設定 農業委員会では、農地法第3条第2項第5号の下限面積(別段の面積)の設定について、農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果等に基づき、必要と判断した時に検討を行うこととなっております。下限面積の設定については、下限面積2haと決定されました。 農地利用集積業務の概要 農地利用集積業務については、農業委員会が南幌町より補助執行及び事務委託を受け、農用地等の「出し手」・「受け手」を掘り起こし、農用地等の権利移動を円滑に進めています。また、北海道農業公社が行う農地保有合理化事業については、認定農業者等に対し、合理的な面的集積及び集団化につながるよう計画的な土地配分を行っています。 農業者年金制度 新年金制度の概要 加入要件等・積立方式・任意加入・60歳到達まで加入・農業に従事している者・任意脱退(脱退一時金はなく、将来年金として支給)保険料・月額2万円~6万7千円(千円単位で自由に設定できます)・認定農業者で青色申告者、又は、その配偶者、後継者については政策支援として3/10を基本として一定割合を国が支援(一定の要件あり)年金支給・政策支援の年金については、年齢上限なし・自己拠出分については、65歳から支給(60歳までの繰上げ支給可能)・特例付加年金と農業者老齢年金の2種類(特例付加年金支給には、経営継承が要件)支給停止・経営を再開したとき(特例付加年金) 農業委員会の目標と活動計画について 農業委員会では、「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」並びに「令和4年度最適化目標の設定等」を作成し、令和4年5月31日開催の第23回南幌町農業委員会総会において決定しましたので公表します。 目標及び活動計画 令和4年度最適化活動の目標設定等ダウンロード 令和5年度最適化活動の目標設定等ダウンロード 活動の点検・評価 令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価ダウンロード 令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 南幌町賃借料情報の提供について 農地法第52条の規定により、町内の農地の賃借料情報を提供します。 南幌町賃借料情報(R5.1~R5.12)ダウンロード 農地利用状況調査の実施 農業委員会では、遊休農地の実態把握と発生防止・解消に向け,農業委員が担当地区農地の利用状況調査を毎年実施しています。ご理解とご協力をお願いいたします。 南幌町農業委員会の委員候補者 南幌町農業委員会の委員候補者の推薦・募集について 令和5年7月19日農業委員の任期満了に伴い、農業委員候補者を募集します。※農業委員会等に関する法律により、農業委員の選出方法が議会の同意を条件とする町長の任命制になっています。1 募集人数 12人2 任  期 令和5年7月20日から令和8年7月19日まで3 職務内容 農地の権利移動の許可及び農地転用の審査業務、遊休農地の発生防止に向けた活動など、       農地利用の最適化に関する業務4 基本報酬 月額39,000円  推薦を受ける者及び応募する者の資格 (1)南幌町に住所を有する者。ただし、特別な事情があり、町長が必要と認めるときは、この限りではありません。(2)農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。 1 南幌町の職員である者 2 南幌町が設置する他の附属機関の職員である者 推薦及び応募に係る手続き等 規定の様式に必要な事項を記入し捺印のうえ、窓口に提出してください。なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんので、ご了承ください。  (1)提出書類1 町内の地区及び全域からの農業者等(個人)が推薦する場合農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第1号)※3人以上の農業者等の推薦人が必要になります。  南幌町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号/個人用) 2 農業者が組織する団体等が推薦する場合農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第2号)団体等の定款又は規約等の写しを添付してください。  南幌町農業委員会委員候補者推薦書(様式第2号/法人・団体用) 3 自ら応募する場合農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第3号) 南幌町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号) (2)添付書類推薦を受ける者又は、応募者が町外に住所を有する場合は、発行後3か月以内の住民票(本籍と戸籍の筆頭者記載のもの)も添付してください。(3)受付期間令和5年3月1日から令和5年3月31日 【最終】南幌町農業委員候補者推薦状況 PDFダウンロード 募集期間の中間及び終了後に、町ホームページで次の内容を公表します。(1)推薦する者(個人の場合)の氏名、職業、年齢及び性別(2)推薦する者(団体等の場合)の名称、目的、代表者の氏名、構成員の数及び構成員たる資格・要件(3)推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、履歴及び農業経営の状況(4)推薦又は応募する理由(5)推薦を受ける者の数及びそのうち認定農業者(認定申請中の者も含む)等の数(6)応募する者の数及びそのうちの認定農業者(認定申請中の者も含む)等の数 選任方法  南幌町農業委員候補者評価委員会において、提出された書類をもとに推薦を受ける者及び応募者の評価を行い、町長へ意見を報告します。(必要に応じて面接を行うことがあります。) 同委員会の意見を参考に町長が農業委員会候補者を決定し、町議会の同意を得たうえで農業委員を選任します。 なお、選任結果は、推薦する者、推薦を受ける者及び応募者の全員に文書で通知します。 その他  法律の定めにより農業委員会の委員には、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係のない者を1人以上、認定農業者を過半以上任命することが条件とされています。 また、女性や青年の農業委員会の委員の任命について積極的に行うこととされています。 南幌町農業振興ビジョン 【ビジョン策定の趣旨】本町の基幹産業である農業を将来にわたり持続発展させるとともに、農家が真に豊かさを実感できる農業を実現するため、その指針となる「南幌町農業振興ビジョン」を策定しました。「南幌町農業振興ビジョン」は、昭和60(1985)年に策定した第1期南幌町農業振興計画及び平成23(2011)年に策定した第2期南幌町農業振興計画の理念を踏襲するものです。【ビジョンの期間】「南幌町農業振興ビジョン」は、本町農業に関する中長期的な指針であるという性格を踏まえ、令和2(2020)年度から令和11(2029)年度までの10年間の計画としますが、情勢の変化や計画の効果等を踏まえ、5年を目途に見直しを行うものとします。【ビジョンの性格】第6期南幌町総合計画を基本とし、国の「食料・農業・農村基本計画」や北海道における「北海道農業・農村振興推進計画」との整合性を図るとともに、各種農業個別計画を踏まえ、農業者・消費者・農業関係機関とともに連携して策定しています。 南幌町農業振興ビジョン 南幌町農業振興ビジョン【概要版】 農業後継者の支援について ふるさと就農促進事業 国の制度である「農業次世代人材投資事業給付金」の給付対象とならない又は給付対象となることが困難な意欲ある農業研修生及び新規就農者のうち、研修または就農に要する経費の一部を支援するために給付金を給付する。 農業研修型 親元就農や農業生産法人で収入のない研修期間に農業に従事する青年農業者に対して給付金を給付する。給付要件・町内在住または予定している者・町内で就農(1年以内)または就農する予定の者給付額月額 20,000円 (2年間)※農業次世代人材投資事業補助金との二重給付はできません。 新規就農型 経営開始初期の収入が不安定な時期をサポートし、経営を担う人材となった農業者に対して給付金を給付する。給付要件・町内在住または予定している者・自ら経営を担うまたは法人構成員給付額月額 40,000円 (3年間)※農業次世代人材投資事業給付金との二重給付はできません。※農業研修型受給後に移行することも可能です。  南幌町ふるさと就農促進事業実施要綱 新規就農者支援住宅 南幌町への新規就農を促進し、担い手の確保と本町農業の持続的、安定的な発展を図ることを目的に、新たに町内で農業を開始する者及び町内で農業研修を受ける者等の住宅を確保する。入居資格・農業生産法人を含む先進農家で農業研修を受けようとする者又は既に農業研修を受けている者・新たに農業を始めようとする者又は農業生産法人等で農業に従事している者で住宅に困窮している者・既に農業を営んでいる者又は農業生産法人等で農業に従事している者で住宅に困窮している者入居期間原則として最長2年間とする。ただし町長が必要と認めた場合はこの限りではない。  所在地1戸当り面積戸数構造家賃栄町50.072コンクリートブロック造12,000円栄町67.482コンクリートブロック造12,000円 南幌町人・農地プランの公表 人・農地プランとは 人・農地プランとは、農業者の皆さんの話し合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(今後の地域の中心となる経営体)、当該農地における農業の将来の在り方を明確化するものです。 この度、農業担い手への農地集積のさらなる加速化等を目的に、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、地域の特性に応じ、市町村、農業委員会、農業協同組合、地域のコーディネーター役を担う組織や農地中間管理機構が一体となり、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を推進していくこととなります。 南幌町人・農地プラン 本町においても平成24年に「南幌町人・農地プラン」を策定、5年ごとに見直しを行っており、現行プラン期間は平成29年から令和3年までの5年間となっています。 現行プランにについては、平成29年2月に農業者の皆さんに対し今後の経営方針等についてのアンケート調査を実施し、アンケート結果を基にプラン案の作成を行い、平成29年3月実施の「南幌町人・農地プラン全町検討会」において承認を受けたものです。その後、必要に応じ、プランの一部見直しを行っています。 既に実質化していると判断する既存の人・農地プランの区域の公表 既存の人・農地プランにおいて、「当該区域内の相当部分(過半)の農地について、近い将来の農地の出し手と受け手(今後の地域の中心となる経営体)が特定されている区域」が「実質化された人・農地プラン」の区域となります。「南幌町人・農地プラン」はこの基準を満たし、実質化されていると判断し、実質化されている区域について下記のとおり公表いたします。 南幌町地域おこし隊が発信する旬な情報 イベント情報や大切なお知らせをお届けします 雄大な自然や農作業の様子をご紹介 南幌町例規類集 お知らせ 消防について 交通機関について 相談窓口 お問い合わせ サイトマップ プライバシーポリシー 暮らしについて --> 観光について 移住について 南幌町役場 〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 TEL.011-378-2121 FAX.011-378-2131 ©2021 Nanporo Town. 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