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城西大学・城西短期大学の坂戸キャンパスにおける教育施設の充実を図るための資金です。 スポーツ振興資金 男子駅伝部・女子駅伝部・陸上競技部・硬式野球部・女子ソフトボール部・サッカー部など、体育会団体のスポーツ振興を図るための資金です。寄付者のご意向に沿って各学生団体へ直接交付させていただきます。 緊急コロナ特別奨学金 新型コロナウィルス感染症による経済的な影響が継続している状況を受け、経済的に困窮した本学学生の修学支援を行うための資金です。 いただきましたご寄付につきましては、経済状況の変化による収入減、学生本人のアルバイト打ち切り等による生活費の獲得困難などの状況に陥っている学生に対して、従来からの奨学金制度に加えて、審査のうえ学生に支給させていただきます。 受配者指定寄付金 私立学校の教育研究の発展に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ寄付していただく制度です。 この制度を使うと、寄付金の全額を寄付した事業年度の損金に算入することができます。 税制上の優遇措置 城西大学は、文部科学省より「特定公益増進法人」としての証明を受けていますので、税制上の優遇措置が受けられます。 個人の方 確定申告の際、寄付金控除として所得控除または税額控除が適用されます。 また、お住いの都道府県・市区町村が条例で本学を寄付金税額控除の対象として指定している場合、所得税とは別に翌年の個人住民税額から控除されます。 『税制上の優遇措置(個人)』 法人の方 一般の「寄付金」とは別枠で当該事業年度の「損金」の額に算入されます。 損金算入にあたっては、①特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と、②受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)があります。 『税制上の優遇措置(法人)』 お申し込み方法 個人の方 寄付申込書によりご依頼をいただき、大学所定の口座にお振込みいただきます。 手続きは城西大学経理課で行います。 法人の方 寄付申込書によりご依頼をいただき、大学所定の口座にお振込みいただきます。 受配者指定寄付金においては日本私立学校振興・共済事業団へ所定の寄付申込書の提出が必要となります。また、損金算入には事業団発行の寄付金受領書(城西大学経由)が必要となります。なお、寄付金受領書が城西大学を経由してお手元に届くまではご入金から約2か月程度を要しますので、あらかじめご了承ください。 以上の手続きは全て城西大学経理課で行います。 お問い合わせ先 連絡先:城西大学経理課 寄付担当 住所:〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 電話番号:049-271-7717 FAX :049-271-7767 ※維持協力会での手続きは、維持協力会事務局で行います。 連絡先:学校法人城西大学維持協力会事務局 住所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26 電話番号:03-6238-1031 FAX:03-6238-1029 税制上の優遇措置 城西大学へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。 個人の場合 1 所得税控除 個人から本学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。 寄付金控除には ①税額控除制度 ②所得控除制度 の2つの制度があり、どちらか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。 控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などによって異なりますが、一般的には所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、 多くの場合において所得控除よりも控除額が大きくなります。 確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。 ①税額控除 寄付金額(※1)が年間2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。 (寄付金額(※1)- 2,000円)× 40% = 所得税控除額(※2) ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。 ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。 例:10万円を寄付した場合 (10万円-2千円)×40%=39,200円が所得税額から控除 ②所得控除 寄付金額(※3)が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。 所得控除を行った後に所得税率をかけるため、 所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。 寄付金額(※3)- 2,000円 = 所得控除額 ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。 例:10万円を寄付した場合(課税所得500万円、所得税率20%の場合) (10万円-2千円)×20%=19,600円が所得金額から控除 2 住民税控除 本学へ寄付をされた翌年1月1日に下記の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。 確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。 都道府県の指定(寄付金控除4%) 埼玉県 市区町村の指定(寄付金控除6%) 坂戸市 (寄付金額(※4)-2,000円)× 住民税控除率(※5)= 住民税控除額 ※4 控除対象となる寄付金額は、寄付した年の総所得金額等の30%が上限となります。 ※5 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は 合計の10%となります。 ※ 住民税控除の対象とならない自治体にお住まいの場合は、都道府県・市区町村により取扱いがことなります。 詳細は寄付をされた年の翌年1月1日現在の所在地の都道府県・市区町村にご確認ください。 ◇埼玉県にお住まいの方 例:10万円を寄付した場合 (10万円-2千円)×4%=3,920円が県民税から控除 ◇埼玉県坂戸市にお住まいの方 例:10万円を寄付した場合 (10万円-2千円)×4%=3,920円が県民税から控除 (10万円-2千円)×6%=5,880円が市民税から控除 合計9,800円が住民税から控除 寄付金控除の手続き 所得税の寄付金控除を受けるには、寄付をされた年の翌年の確定申告期間に、本学発行の①「領収書」、②「特定公益増進法人証明書」(写)もしくは「税額控除に係る証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。 領収書及び証明書(写)は、本学に寄付金が入金され次第お送りいたします。 法人の場合 法人から本学への寄付金は、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。 損金算入に当たっては、特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定額まで損金算入できる)受配者指定寄付金(寄付金全額を損金算入できる)の2種類があります。 1 特定公益増進法人に対する寄付金 本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額までが損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。 この寄付金による損金算入は、本学発行の①「領収書」、②「特定公益増進法人証明書(写)」 によって手続きができます。 両書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。 【損金算入限度額の計算方法】 損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2 ①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000 ②所得基準額=当期所得金額×6.25/100 計算例 資本基準額2,000万円、所得基準額1,400万円、1年決算法人の場合 (2,000万円×12/12×3.75/1000+1,400万円×6.25/100)×1/2=475,000円 ※上記限度額を超えた金額は、一般寄附金の損金算入限度額まで損金算入できます。 2 受配者指定寄付金 日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が寄付金の受領日の事業年度の損金に算入できます。 免税手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。 「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りいたします。 ※事業団が寄付金を受理した日(本学へのご入金の約1か月後)が寄付金受領書の交付日となります。 ※お申込時に事業団所定の「寄付金受領書」のほか、本学所定の寄付申込書のご提出もお願いしております。 大学案内 大学概要 学長メッセージ 大学運営 城西大学の取組み キャンパス紹介 教育・研究施設 大学情報公開 ご寄付・ご支援のお願い 教員の公募 地域と大学を結ぶ広報誌 城西 大学案内 ホームへ戻る ページの先頭へ戻る ホーム  >  大学案内  >  ご寄付・ご支援のお願い 城西大学のSNS Instagram LINE X 各種動画 お問い合わせ 資料請求 デジタルパンフレット 訪問者別 受験生の方 在学生の方 外国人留学生の方 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