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このサイトではJavascriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。Javascriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 四国厚生支局 サイト閲覧支援ツール起動 ホーム アクセス 申請等手続き 業務内容 四国厚生支局について 調達情報 情報公開 管轄法人等 四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 1医師少数区域経験認定医師の申請等 ここから本文です。 更新日:2020年9月28日 医師少数区域経験認定医師の申請等  概要等 医療法に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有するものであることの認定に係る臨床研修等修了医師の申請等については、住所地を管轄する地方厚生(支)局が窓口となっております。   申請を要する事項 ■申請にあたっての注意点 ・認定の対象となるのは令和2年4月1日以降の勤務(臨床研修中の期間を除く。)となります。 ・様式1-1における住所欄は、医療機関所在地ではなく、申請者のお住いの住所を記載してください。 ・様式2-1、2-2は6か月未満の複数期間をもって申請する場合に使用する様式です。   様式 添付書類等 認定の申請手続き (※同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請する場合。)  ★申請時に多い不備事例★(PDF:3MB) ・様式1-1(Word:PDF) ・様式1-2(Word:PDF) ・様式4 (Word:PDF) ・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」。) ・認定証送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手を貼付のこと。) なお、複数名をまとめて申請される場合は事前にご相談願います。 ※再交付(毀損した場合)については、毀損した認定証明書を併せて添付すること。   認定の申請手続き (※医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請する場合。) ・様式2-1(Word:PDF) ・様式2-2(Word:PDF) ・様式4 (Word:PDF) 認定証明書の再交付の申請 ・様式3 (Word:PDF) 【参考】医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)及び法第5条の2第1項の認定の      申請等の手続きについて(PDF:799KB) 【標準処理期間】  2ヵ月 申請及びお問い合わせ先 健康福祉課 〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階 電話番号:087-851-9566 ページの先頭へ戻る よくあるご質問 パンフレットダウンロード 採用情報 地方厚生局麻薬取締部  サイトマップ リンク・著作権等について 個人情報保護方針 アクセシビリティについて 厚生労働省(法人番号6000012070001) 四国厚生支局 〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階           又は、香川県高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー9階・10階           各部署の所在地・連絡先は、こちらです。 Copyright © Shikoku Regional Bureau of Health and Welfare. All Rights Reserved.

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