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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 営業時間の短縮要請とは? KEYWORD #行政法 新型コロナウイルス感染症が流行した際に、感染防止対策として、飲食店に地方公共団体から営業時間短縮の要請がされ、多くの飲食店が午後8時までというように、夜間での営業を自粛する時短営業を行っていたことは、記憶に新しいところです。 ところで、この営業時間短縮の要請とは法的には一体どのような性質のものなのでしょうか? 地方公共団体の新型コロナウイルス感染症対策は、新型インフルエンザ等対策特別措置法によって行われていました。飲食店への営業の自粛要請は、この法律の様々な条文を根拠に行われていましたが、たとえば、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項は、「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」と定めていて、この条項での「協力の要請」として、飲食店への時短営業の要請を行うことができます。 この協力の要請に従わなかったらどうなるのでしょうか?実はこの規定に従わなかった者へのペナルティは、新型インフルエンザ等対策特別措置法では定められていません。協力の要請は行政が国民に対して協力を呼びかけるお願いなのであり、これに従わなかったからといって直ちに国民に不利益が課せられるというわけではないのです。 こういった行為は行政法上、行政指導の1つに分類されます。国や都道府県が行う行政活動について様々な法律が定められていますが、行政法とは、そのような行政活動に対して適用される法を扱う分野です。 行政法では行政活動は様々に分類されます、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項の協力の要請は行政指導です。一方で、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされている場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条2項が興行場等の多数の者が利用する施設の管理者に対する施設の使用の停止などの要請を定めています。この要請も行政指導ですが、45条2項の要請に従わない者に対しては、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項は要請に係る措置を行うよう都道府県知事が命令することができるとしています。この命令は行政法上は、国民に義務を課す行政行為に分類されます。「要請」と「命令」は、行政法的な視点からすれば従うべき法的義務が国民にあるかないかで区別される違った性質の行為です。この命令への違反には30万円以下の過料が課せられます(同法79条)。そこで、新型インフルエンザ等緊急事態宣言下であるにもかかわらず、時短営業の協力の要請に応じない飲食店に対しては、行政側は45条2項の施設の夜間の使用停止要請を経て45条3項の施設の夜間の使用停止命令を発すれば、制裁を課すことができるということなります。 では、都道府県知事から施設の夜間の使用停止命令を下された国民は従うしかないのでしょうか。行政訴訟や国家賠償訴訟によれば国民は命令に対して訴訟を提起することができます。東京都知事が飲食店を経営する企業に対して行った新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項による夜間の使用停止命令について、東京地裁令和4年5月16日判決は違法との判断をしています。 このように、行政法は行政活動に対する法的統制から行政に対する訴訟まで扱う分野なのです。 この問題について考えるのはこの科目 行政法 I 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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