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雇用 > 事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~ > 高年齢者の雇用 --> 高年齢者の雇用 雇用する上でのルール 高年齢者の雇用については次のようなルールがあります。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢者雇用確保措置 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条) 「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。 なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。 高年齢者雇用安定法の改正(平成25年4月1日施行) 高年齢者雇用安定法Q&A   2.70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行 ) 高年齢者就業確保措置 定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条の2) ※ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。  1.70歳まで定年年齢を引き上げ  2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)  3.定年制を廃止  4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入  5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入     a.事業主が自ら実施する社会貢献事業     b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業   高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月1日施行)   3.中高年齢離職者に対する再就職の援助 (1)中高年齢者の再就職援助 事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第15条) (2)求職活動支援書の交付 事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。(高年齢者雇用安定法第17条) 「求職活動支援計画書」様式例 4.高年齢者雇用に関する届出 (1)高年齢者雇用状況等報告 事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項) 必要事項を記載の上、7月18日までに提出してください。 電子申請 によって報告することもできます。 高年齢者雇用状況等報告の提出へのご協力のお願い (2)多数離職届 事業主は、1カ月以内の期間に45歳以上70歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。(高年齢者雇用安定法第16条) 多数離職届[50KB]      ※参考:記入上の注意[81KB]   5.継続される有期雇用労働者の無期転換申込権の特例 有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します。(労働契約法) ただし、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と、定年後引き続き継続雇用される有期雇用労働者については、一定の条件と手続きのもとで、「無期転換申込権」が発生しない特例があります。(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法) 無期転換ルールについて 事業主に望まれること 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれています。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合があります。 1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度の導入 2.高年齢者の働きやすい職場づくり 《高齢者のための職場づくりについて望まれること》 ア作業設備の改善 イ高年齢者の職域の拡大 ウ短時間勤務等の雇用形態の多様化をはじめとする雇用管理制度の改善などの取組み 参考: 「高年齢者等職業安定対策基本方針」[214KB](令和2年厚生労働省告示第350号) 事業主が利用できる支援策 1.高年齢者雇用に関する助成金 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 60歳以上の高年齢者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に助成を受けることができます。 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) 65歳以上の高齢者をハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に受けることができます。 65歳超雇用推進助成金 65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する措置を講じた場合に助成を受けることができます。 ・お問い合わせ先: (特定求職者雇用開発助成金) 都道府県労働局  または ハローワーク (65歳超雇用推進助成金) 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課等   2.(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課等(外部ホームページに移動します。)   (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 (1)相談・援助サービス お問い合わせ先: 同機構の都道府県支部高齢・障害者業務課等 70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言 高年齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関して、人事・労務管理制度、賃金、退職金制度、職場の改善、就業規則の改正など、 専門的・技術的な相談・助言が必要である場合、社会保険労務士、中小企業診断士など、 実務的な知識や経験を有する専門家である「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」に無料で相談することができます。 企画立案サービス 高年齢者の雇用のための人事管理制度や職場改善等に関する具体案の作成を希望する場合、「70歳雇用推進プランナー」や 「高年齢者雇用アドバイザー」による作成の支援を受けることができます(必要経費の2分の1相当額が(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構によって負担されます)。 研修サービス 中高齢従業員の就業意識の向上等を支援するために、事業主の要望に合った研修プランを「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」が提案し、研修を行います。 (必要経費の2分の1相当額が(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構によって負担されます。) 企業診断システム 高年齢者の雇用について、パソコンを利用した簡易型システムによる分析や診断を無料で受けることができます。 (2)高年齢者雇用の各種情報の提供 70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集 高年齢者雇用に関する事例集 産業別高齢者雇用推進事業 3.高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、 促進することを目的とした給付金であり、 60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60~65歳未満の一定の雇用保険の一般被保険者に対して支給されます。支給手続きは、事業主の方を経由して行います。 高年齢雇用継続給付[PDF形式:8.14KB] 高年齢者雇用施策全般 高年齢者雇用施策全般については、こちら をご覧下さい。 「生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備に関する検討会」報告書を取りまとめました(平成27年6月) PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労使関係 労働政策全般 相談窓口等 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 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