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新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています(参考1)。  発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください(参考2)。  また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。 PDFデータ[446KB]   Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか  令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。  周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。  各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。  また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。 (1)外出を控えることが推奨される期間 ・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、 かつ、 ・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。 (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。  また、学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。 (2)周りの方への配慮  10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。   Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか? 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。   Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか? ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。  その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。   PDFデータ[389KB] PDFデータ[473KB] 参考情報 第121回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料(令和5年4月19日) 本件に関する加藤大臣会見概要(2023年4月14日) 位置付け変更前の療養期間と、変更後の外出を控えることが推奨される期間   位置付け変更前に感染症法に基づき外出自粛を求められる期間 位置付け変更後の外出を控えることが推奨される期間(個人の判断) (5月8日~) 新型コロナ陽性者 (有症状) 発症後※7日間経過するまで 発症後※5日間経過するまで かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間 新型コロナ陽性者 (無症状) ・5日目の抗原定性検査キットによる陰性確認 ・検査を行わない場合は7日間経過するまで 検査採取日を発症日(0日)として、5日間経過するまで 濃厚接触者 5日間の外出自粛 なし ※ 発症日を0日目とします。 ページの先頭へ戻る 医療提供体制及び公費支援について 入院措置を原則とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応になります。 位置付け変更後は季節性インフルエンザなどと同様に、医療費等について健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となります。急激な負担の増加が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援を期限を区切って継続します。   医療提供体制幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ段階的に移行を進めます。 位置づけ変更後の対応について、国民の皆様と医療機関向けにリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。 国民の皆様へのリーフレットはこちら[548KB] 医療機関へのリーフレットはこちら[3.4MB](令和5年10月20日更新)     自宅療養者への対応 これまで自治体が設置していた健康フォローアップセンターや宿泊療養施設については、患者の発生届や外出自粛要請がなくな るため終了しますが、救急・外来・病床への影響を緩和するため、受診相談・体調急変時の相談機能や高齢者・妊婦の療養のため の宿泊療養施設については、期限を区切って継続されます。 連絡先新型コロナウイルスに関する都道府県の相談窓口等の情報   入院・外来の医療費等新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザなどと同様に、医療費等について健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となります。急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続します。   位置付け変更前 位置付け変更後 (5月8日~) 具体的な措置など 外来 医療費 外来医療費の自己負担分を公費支援 ・高額な治療薬の費用を公費支援 ・その他は自己負担 新型コロナ治療薬※1の費用は、急激な負担増を避けるため、公費支援を一定期間※2継続 入院 医療費 入院医療費の自己負担分を公費支援 入院医療費の一部を公費支援 新型コロナ治療のための入院医療費は、急激な負担増を避けるため、一定期間※3、高額療養費の自己負担限度額から、2万円を減額(2万円未満の場合はその額) 検査 患者を発見・隔離するため、有症状者等の検査費用を公費支援 検査費用の公費支援は終了 ※高齢者施設等のクラスター対策は支援継続 検査キットの普及や他疾患との公平性を踏まえ、公費負担は終了(自己負担) 重症化リスクが高い者が多い医療機関、高齢者施設等での陽性者発生時の周囲の者への検査や従事者の集中的検査は行政検査として継続 ※1 経口薬(ラゲブリオ・パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバジェルド) ※2 夏の感染拡大への対応としてまずは9月末まで措置し、その後の本措置の取扱いについては、他の疾病とのバランスに加え、国の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて冬の感染拡大に向けた対応を検討 ※3 夏の感染拡大への対応としてまずは9月末までの措置とする。その後については、感染状況等や他の疾患との公平性も考慮しつつ、その必要性を踏まえて取扱いを検討 参考情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)[797KB] 本件に関する加藤大臣会見概要(新型コロナウイルス感染症対策本部後)(2023年3月10日) ページの先頭へ戻る 新型コロナワクチンについて 詳細はこちら(新型コロナワクチンについて) ページの先頭へ戻る 関連情報 新型コロナウイルス対策「マスク着脱の考え方の変更」篇 https://www.youtube.com/watch?v=jz5oWLAVGH8 政府広報オンライン 「2類から5類へ 新型コロナウイルス感染症」  https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/sc/text/20230430.html 政府広報オンライン 「2類から5類へ」 https://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/miraino/movie/20230419.html 広報誌「厚生労働」2023年5月号 新型コロナウイルス最前線  ページの先頭へ戻る Q&A <よくある質問> 新型コロナウイルス感染症 Q&A 新型コロナワクチン Q&A ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 全体的な取り組みや情報一覧 クローズアップ厚生労働省一覧 情報配信サービス 情報配信サービスメルマガ登録 広報誌「厚生労働」 携帯版ホームページ ソーシャルメディア facebook X(旧Twitter) SNS一覧 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 所在地案内 アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて ホームページへのご意見 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved. -->

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