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 電子申請のメリットや事前準備については、リーフレット[224KB]や事前準備ガイドBOOK[2.6MB]をご覧ください。 労働保険の電子申請に関する特設サイト  労働保険の電子申請に関する特設サイト   電子申請未利用事業場アドバイザー事業について  電子申請未利用事業場アドバイザー事業について ページの先頭へ戻る 労働保険の電子申請説明動画 ・労働保険の電子申請説明動画パート1(初期設定編) https://www.youtube.com/watch?v=Z0I5p9Re0xo ・労働保険の電子申請説明動画パート2(年度更新申告書の作成、提出編) https://www.youtube.com/watch?v=n5tGfdgpXM4 ・労働保険の電子申請説明動画パート3(申請案件の照会、労働保険料の納付、公文書の取得編) https://www.youtube.com/watch?v=iO7Sr_ioYWY ページの先頭へ戻る 令和2年4月から特定の法人について電子申請が義務化されました  現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業場が労働保険の年度更新の申告等を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。  対象となる法人や手続については、リーフレット及びQ&Aをご確認ください。  ○電子申請義務化リーフレット[124KB]  ○特定法人に係る電子申請の義務化Q&A[136KB] ページの先頭へ戻る GビズIDを利用した電子申請  労働保険関係手続(一部の手続は除く)(※)について、社会保険や雇用保険と同様に、e-Gov経由でGビズIDを利用して手続することができます。  労働保険関係手続の電子申請においては、法人代表者又は個人事業主(以下「事業主」という。)のアカウントであるgBizIDプライムと、組織の従業員用のアカウントとして事業主が作成するgBizIDメンバーを利用することで、電子証明書の添付なしで手続することができます。  gBizIDメンバーについては、事業主の代理人(総務部長等(※))又は1法人で複数の適用事業がある場合の各適用事業の支店長等が事業主として届出等がされている場合等に利用することができます。なお、事業主の代理人がgBizIDメンバーで電子申請を行う場合は、事前に「労働保険代理人選任・解任届」を提出する必要があります。 (※)総務部長等の「等」には例えば総務・経理のご担当者の方などが含まれます。代理人の役職や人数に法的な制限はありません。  GビズIDの取得方法等の詳細は、GビズIDのホームページをご確認ください。 (※)GビズIDに対応している手続[111KB]   ページの先頭へ戻る 登記手続きを含む法人設立ワンストップサービスの開始について  令和2年1月より法人設立ワンストップサービスのホームページからオンラインで法人設立の手続き(登記手続きを除く)が可能となっておりますが、令和3年2月26日(金)から登記手続きを含む法人設立手続きが一度にできるようになりました。(制度周知リーフレット[1.2MB])  申請方法等の手続きの詳細は、法人設立ワンストップサービスのホームページをご確認ください。 ページの先頭へ戻る 労働保険関係手続の電子申請にかかる基本的な流れ  電子申請を行うための事前準備から、電子申請手続の流れについてご紹介します。なお、事前準備~電子申請については、e-Govからご利用いただけます。  ○事前準備について  電子申請を行うための事前準備について紹介します。下記の事前準備はe-Govウェブサイト「利用準備」のページで行うことができます。事前準備ガイドBOOK[2.6MB]を参考に、以下の流れで事前準備を行います。  (1)電子証明書の確認(事前準備ガイドBOOK 6頁) ※GビズIDアカウントを使用する場合は電子証明書の用意は不要となります。   電子証明書は「 IC カード形式」と「ファイル形式」の2種類があります。   公的個人認証(マイナンバーカードに搭載された電子証明書)も利用できます。    (マイナンバーカードを利用する場合には、別途ICカードリーダライタが必要です。)  (2)アカウントの準備(事前準備ガイドBOOK 10頁)   e-Gov電子申請を利用する際のアカウントを準備します。   e-Govカウント、Microsoftアカウント、GビズIDアカウントが利用可能です。     (3)ブラウザの設定確認(事前準備ガイドBOOK 11頁)   ブラウザソフトにポップアップブロックが設定されていたら、解除します。   また、電子申請でアクセスするサイトを、「信頼済みのサイト」に登録します。  (4)e-Gov電子申請アプリケーションの確認(事前準備ガイドBOOK 17頁)   e-Gov電子申請アプリケーションをインストールします。  ○実際に電子申請してみましょう!  電子申請を行うための事前準備が完了したら、労働保険関係手続の電子申請操作マニュアルを参考に、実際に電子申請を行ってみましょう。ここでは、「労働保険年度更新申告」の手続きを例に、流れを紹介します。  ※一部の手続は、電子申請がご利用いただけません。  (1)ログインします。(操作マニュアル 5~10頁)  事前に取得したログインアカウントでマイページにログインします。  (2)電子申請の手続を検索します。(操作マニュアル 11~16頁)  「手続検索」から検索キーワードに「年度更新申告」と入力し、検索してください。検索結果の中から、該当する年度更新申告の手続をクリックしてください。  (3)労働保険番号・アクセスコードを入力し、申告書入力画面を表示させます。(操作マニュアル 17~19頁)  「申請書入力へ」ボタンをクリックし、「労働保険番号(14桁)」と「アクセスコード(8桁)」を入力した後、「OK」ボタンをクリックしてください。     (4)申告書入力画面において情報を入力します。(操作マニュアル 37~44頁)  「入力支援」ボタンをクリックすると、前年度の情報が自動で入力されます。その他申告書の項目に必要な情報を入力します。入力が終了したら、「必須項目入力後、チェックしてください。」にチェックを入れ、メッセージが表示されたら「OK」をクリックしてください。  (5)提出先を選択し、電子証明書を添付して申請します。(操作マニュアル 58~67頁)  「提出先を選択」ボタンをクリックし、提出先として管轄の労働局を指定してください。「内容を確認」ボタンをクリックした後、「設定」ボタンをクリックして電子証明書を添付してください。最後に「提出」ボタンをクリックして申請完了です。    申請案件の照会を行う(操作マニュアル 71~81頁)  マイページよりご確認いただけます。  電子公文書(申請書控)の取得(操作マニュアル 83~91頁)  審査が完了し、申請が受理された場合、マイページの「公文書」欄に未読の公文書件数が表示されますのでご確認ください。   ページの先頭へ戻る 社会保険労務士の皆様へ  社会保険労務士(社会保険労務士法人を含みます。)が 対象手続の代行を行う場合において、社会保険労務士及び事業主双方の電子署名が必要な手続について、手続代行契約を証明する証明書をPDF形式にて添付することにより、事業主の電子署名及び電子証明書(以下「電子署名等」といいます。)を省略することができます。  証明書としてご利用いただける書類は、次のとおりです。  ◦事業主が社会保険労務士に提出した証明書。   →参考様式は、全国社会保険労務士会連合会のホームページをご覧ください。  ◦事業主と社会保険労務士との間で締結した提出代行に係る契約書。  ※いずれも、電子申請時に有効であることを証明してください。 労働保険の年度更新手続は、アクセスコードをご利用いただくことにより、事業主の電子署名等を省略することができます。 ページの先頭へ戻る 労働保険事務組合の皆様へ  労働保険事務組合が事業主から事務処理の委託を受けて対象手続(委託の解除を受けて提出する労働保険事務等処理委託解除届も含みます。)を行う場合において、労働保険事務組合及び事業主双方の電子署名等が必要な手続について、委託関係を証明する証明書をPDF形式にて添付することにより、事業主の電子署名等を省略することができます。  証明書としてご利用いただける書類は、次のとおりです。   ◦事業主が労働保険事務組合に提出した証明書。   →参考様式は、こちら(Word[22KB]:19KB)(PDF[52KB]:66KB)をご覧ください。   ※電子申請時に有効であることを証明してください。   ◦事業主が労働保険事務組合に提出した労働保険事務委託書又は労働保険事務委託解除通知書。 ページの先頭へ戻る よくあるご質問  よくあるご質問[171KB] ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労使関係 労働政策全般 相談窓口等 年金 他分野の取り組み 他分野の取り組み2 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 全体的な取り組みや情報一覧 クローズアップ厚生労働省一覧 情報配信サービス 情報配信サービスメルマガ登録 広報誌「厚生労働」 携帯版ホームページ ソーシャルメディア facebook X(旧Twitter) SNS一覧 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 所在地案内 アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて ホームページへのご意見 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved. -->

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