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武見大臣会見概要 (令和6年2月16日(金)9:02~9:21 省内会見室) 広報室 会見の詳細 閣議等について 大臣:  先ほど、岸田総理をトップとする「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」が開催されました。総理からは、高齢者等のいる世帯を対象とする「新たな交付金制度」の具体的な制度設計等について、厚生労働省を中心に、石川県との調整を急ぐことなどについてご指示がありました。私からは4点報告をしております。まず水道については、2月15日時点で、石川県内において約7割が断水解消し、3月末までに約9割強が断水解消する見込みです。これまで多くの水道技術者を全国から派遣してまいりましたが、その宿泊場所については、国土交通省から提供される情報等により滞りなく確保が進んでおります。次に、被災地における「建設作業員の宿泊対策」については、建設業を所管する国土交通省とも緊密に連携し、人材確保等支援助成金の見直しを進めています。また「新たな交付金制度」については、その対象世帯も含め、引き続き石川県とも調整しつつ検討を進めています。最後に、「被災者の医療・健康支援や高齢者等の支援」については、被災者の命と健康を守り、医療や福祉の復旧・復興を進めるため、被災地の医療機関や福祉施設等に医師、看護師、保健師、介護士等の応援派遣を行っていきます。例えば、能登北部の病院の看護師の離職問題については、石川県、被災市町、被災病院と連携して、職員の住環境の確保などの問題解決に向けた取組を支援するとともに、国としても、当面の対応として看護師を応援派遣してまいります。また、被災生活の長期化を踏まえ、要配慮者の見守りを進めているところであり、例えば保健師による在宅の要配慮者への訪問等は、輪島市で100%、珠洲市で96%など着実に進んでおり、1.5次や2次避難所への訪問も行っています。さらに、介護支援専門員等による被災高齢者等の見守り支援等の取組を開始したところです。被災地の介護ニーズにしっかりと応えていきたいと思います。厚生労働省としては、引き続き被災地のニーズを真摯に受け止め、関係府省庁と緊密に連携しながら、全力を挙げて被災地の復旧・復興支援に取り組んでまいりたいと思います。 質疑 記者: 本日閣議決定された子ども・子育て支援法案に関連して伺います。少子化対策の必要財源3.6兆円のうち、歳出改革で1.1兆円を捻出する計画ですが、どのように取り組むのか方針を教えてください。また政府は、国民の実質的な負担は生じないと説明していますが、医療や介護の歳出改革は給付の削減やサービスの低下という面で国民の負担増に繋がるのではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。 大臣: こども未来戦略においては、歳出改革で「改革工程」に基づく取組を進めることで、2028年度までに、公費縮減効果について1.1兆円程度の確保を図ることとされています。その内容については「改革工程」でお示ししていますが、能力に応じて全世代で支え合う観点からの医療や介護の窓口負担割合に係る検討項目に加え、必要なサービスを受けることができる体制を確保するためのサービス提供側の質の向上と効率化に係る検討項目など、幅広い取組を視野に入れております。実施する取組については、2028年度までの各年度の予算編成過程において検討・決定していくこととしています。その上で「国民の実質的な負担は生じない」という説明との関係についてですが、これは支援金の創設に当たって、歳出改革と賃上げにより実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築することにより、全体として実質的な負担が生じないことを申し上げているものです。具体的には、支援金により社会保障負担率が増加しないよう制度を構築するものであり、自己負担の増加は社会保障負担率の分子である保険料負担の増加要因にはならないことから、これまでの説明と直接矛盾が生じるものではないと考えています。一方で、ご指摘のような取組については、その影響にも十分配慮しながら検討していく必要があると考えており、必要な保障が欠けることがないよう、丁寧に進めてまいりたいと思います。 記者: 繰り返しになりますが、サービスの低下や給付の削減を負担増と受け止める国民も少なからずいると思います。これについて国民にどのように理解を求めていくお考えか、改めてお聞かせください。 大臣: こうした適正化は、質の低下に繋がらないようにする配慮は常に同時並行的に行っております。そして非常にキーポイントは、この多くの誤解があり、社会保障の負担率が増加しないよう制度を構築するものであり、自己負担の増加は、社会保障負担率の分子である保険料負担の増加要因にはならないという考え方をしており、この点は十分ご理解いただければと思います。 記者: 診療報酬改定について伺います。中医協が14日、2024年度の改定内容を決定し、大臣に答申しました。まず全体の受け止めをお願いします。また併せて、初再診料などが引き上げられ賃上げの原資にあてられますが、確実に賃上げにあてられたか今後検証が必要との指摘もあります。どのように検証を行っていくか、お考えをお聞かせください。 大臣: 令和6年度診療報酬改定に向けては、これまで中医協において、支払側、診療側、公益のそれぞれの委員の皆様に精力的にご議論いただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。今回の診療報酬改定の内容は、30年来の物価高騰、賃金上昇という経済情勢の中での医療従事者の賃上げという側面が極めて大きかったとうことは申し上げておきたいと思います。同時に、医療DX等による質の高い医療の実現、これも2つ目の大きな課題です。3つ目は、トリプル改定の機会を活かした医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、これが3つ目の課題、そして最後に、これらの評価の充実とあわせて、生活習慣病等を中心とした管理料等の効率化・適正化を行うといった、メリハリある内容になっているということを申し上げておきます。賃上げに関する具体的な対応については、看護職員や病院薬剤師、リハビリ専門職といった医療関係職種の賃上げについては、新たな加算措置を設けたほか、若手の勤務医師や事務職員等の賃上げについては、初診料や再診料、入院基本料の引上げの対応を行っており、これらの措置については賃上げの実績の報告を求める等フォローアップの対応を行い、着実な賃上げを図ってまいりたいと思います。厚生労働省としては、令和6年度診療報酬改定について、いただいた答申に基づき、6月からの施行に向けて関係法令などの準備などを進めるとともに、積極的な周知を行っていきたいと考えています。 記者: 新型コロナワクチンの健康被害救済制度についてお尋ねします。大臣はこの制度について、昨年10月24日の記者会見で「予防接種法に基づく予防接種後の健康被害について、極めて稀ではありますが不可避的に生ずるものであるため、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を幅広く救済することを目的として、被接種者や遺族が申請を行うものとされています」と説明しておられます。そのことを踏まえての確認ですが、新型コロナワクチンの接種に関連して、疾病・障害認定審査会が死亡一時金・葬祭料の給付を認定した件数は2月9日までに453人であると承知しています。この453人の方々は、専門家委員による医学的見地に基づく審査を踏まえて、国、厚生労働省が公式に予防接種と死亡の因果関係を認定した方々であるという理解で間違いないでしょうか。 大臣: 予防接種健康被害救済制度では、疾病・障害認定審査会において、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づいて審査が行われています。その分、弾力的な対応になっているということは申し上げておきたいと思います。 記者: 公式に国、厚生労働省が予防接種と死亡の因果関係を認定した方々という理解で間違いないでしょうか。 大臣: ここは、厳密な医学的な因果関係までは必要としなくても、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするという考え方です。ここが仰っているところと私との見解の違いです。 記者: 大臣が元々「予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度」だとご説明されていたので伺ったのですが、次にお尋ねしたいのが、一般の方々向けの「新型コロナワクチンQ&Aサイト」というものがあります。この中に「新型コロナワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなっているというのは本当ですか」というページの中で、副反応疑い報告制度で死亡との因果関係が否定できないとされたのは2例で、その他の事例では因果関係が認定されていないと説明されています。ここで健康被害救済制度における453件の認定に触れていないのはなぜでしょうか。私の理解では、副反応疑い報告制度はそもそも、全死亡報告例の因果関係を個別に審査する体制が取られていないと思われますが、一方でこの健康被害救済制度ではそうした体制を取っておられると思います。国が認定しているのは2例だけであるかのような誤解も生じるかと思いますので、正確な情報を伝えるという観点から、ここの記載の改善が必要ではないかと感じるのですが、大臣のご見解をお聞かせください。 大臣: Q&Aですが、この記載は健康被害救済制度とは異なる、副反応疑い報告制度により収集したワクチン接種後の死亡事例について、審議会において医学・薬学的な観点から総合的に評価がなされた結果を記載したもので、先に申し上げた厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合という考え方と、ここが違います。したがって、その点この2名のこうした副反応疑い報告に関わる結果、このようなかたちで出てきているということをご説明しておきたいと思います。 記者: かつて健康被害救済制度で健康被害を認定された方には被害者・遺族に対して個別にお見舞い状、お見舞いのことばと題したお見舞い状が送られていたと聞いています。一方、今回の新型コロナワクチンで被害認定された方や遺族のお話しを伺いますと、大臣をはじめ国からは何も届いておらず、自治体の事務的な通知しか届いていないと聞いています。法律上、厚生労働大臣が健康被害を認定した方を救済する「国の制度」だと認識していますが、事実関係の確認として、これまでコロナワクチン接種で被害認定された方に対して、個別に大臣が直接お見舞いの言葉などを送ったことはあるのかどうかと、この件についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣: かつては、予防接種健康被害救済制度の認定をされた方に、書面でお悔やみのことばやお見舞いのことばを送付していたと承知しています。現在は、このような個別に書面でのお悔やみのことばやお見舞いのことばの送付は行っていませんが、厚生労働大臣として、新型コロナワクチン接種後に健康被害を受けられた方にお悔やみやお見舞いを表明してきているということを実際にはさせていただいております。ただ書面にはなっておりません。引き続き、コロナワクチン接種後に健康被害を受けられた方への迅速な対応は、必ずしていきたいと思っています。 記者: 個別に書面等をお送りするお考えは今のところないということでしょうか。 大臣: 今のところはございません。 記者: 診療報酬に関連して1つ伺います。介護の方は、訪問介護の方で基本報酬を引き下げた上で、加算で対応するという対応を取られたかと思いますが、一方で今回のこの診療報酬については、初再診料や入院基本料、基本料にあたる部分から引き上げたというところで、訪問介護と診療の方で若干基本料を引き上げることでの対応というところで差があったように一見すると思われますが、そこの部分の見解を改めてお願いできますか。 大臣: 基本的に、診療報酬の改定を通じて賃上げを確実に実現するということが大きな目標であったわけです。その中で、実際に基本料を通じて、例えば入院の基本料や初診料、再診料を通じてこうした幅広く医療に従事する方々の賃上げを行うという考え方で、こうした基本料の引き上げが行われ、なおかつ、介護保険料などのケースについては、在宅の介護についての基本料というものが下げられておりますが、これらについては介護全体の、実際に保険料、財源の配分を再度見通しながら、その中で必要なかたちで基本料を下げつつも、しかし大前提である賃上げは確実に行うために、こうした加算措置を通じて、実際に結果としては確実に賃上げに繋がるという仕組みに組み替えている、この考え方で整理されていると私は理解しています。 (了) PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 報道・広報 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 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